ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者福祉 > 介護保険 > 令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)

本文

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険)

更新日:2024年5月18日更新 印刷

 こちらは介護保険法に基づく介護保険事業所における、介護職員等処遇改善加算等の届出に係る手続きについて記載しています。

 障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きについては別ページとなりますので、お間違えのないようお願いします。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出についてのお知らせ(介護保険)

1 加算について

2 届出に必要な書類

3 届出方法

4 問い合わせ

 1 加算について

 これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
 令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
 新加算の詳細については、以下をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/404KB]

事業者向けリーフレット [PDFファイル/319KB]

(別添3-1)参考資料1 制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/418KB]

(別添3-2) 事務担当者向け詳細説明資料 [PDFファイル/298KB]

 

令和6年度の加算の移行

令和6年4月及び5月

(従来通り)
介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算

令和6年6月~ 新加算

2 届出に必要な書類

 加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出等を提出されるようお願いします。

※当該内容における加算算定対象事業所への通知は、3月下旬頃にメール及び郵送予定です。

 計画書の作成に当たっては、下記をご参照ください。

 

(1)加算制度の概要説明や計画書の記入方法等について

 厚生労働省のホームページに動画が掲載されていますので、ご参照ください。

 厚生労働省のホームページ ※新しいウインドウで開きます

 

(2)既に処遇改善加算等を算定している事業所が新加算の移行先を検討するために活用できる支援ツール

 移行先検討・補助シート [Excelファイル/78KB]

必須

 以下の(1)~(3)のうち、必要書類を提出してください。

 ただし、(2)(3)にあてはまる場合であっても(1)の様式により届出いただくことも可能です。

 
  (1)通常 (2)小規模事業者 (3)新規事業所
申請事業所数

・100事業所まで
※最大1200事業所まで対応した様式は厚生労働省のホームページに掲載されています。

・10事業所まで ・1事業所まで
条件    

・令和5年度に処遇改善加算を算定しておらず、令和6年度から新規で処遇改善加算を算定する場合

・6月以降、新加算3又は4を算定する場合

必要書類

届出に係る提出書類について [Excelファイル/26KB]

処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/823KB]

届出に係る提出書類について [Excelファイル/26KB]

処遇改善計画書(別紙様式6) [Excelファイル/681KB]

届出に係る提出書類について [Excelファイル/26KB]

処遇改善計画書(別紙様式7) [Excelファイル/148KB]

参考

【記入例】処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/826KB]

【記入例】処遇改善計画書(別紙様式6) [Excelファイル/684KB]

【記入例】処遇改善計画書(別紙様式7) [Excelファイル/159KB]

 

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/26KB]

届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類 ※届出時の提出は不要

※整備・保管を徹底してください。

・就業規則及び賃金規程

・職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系

・昇給の仕組みについて明文化した書面

・サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)

3 届出方法

 届出を行う場合は、下記をご参照いただき、郵送または持参により計画書を提出してください。

(1)提出期限

〇新規に加算を取得する場合

・算定を受けようとする月の前々月の末日まで(例:10月サービス分から算定を受けようとする場合は、8月末日まで)

〇変更の場合

・居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで(例:10月サービス分から変更する場合は、9月15日まで)

・施設系サービス:算定を開始する月の当月1日まで(例:10月サービス分から変更する場合は、10月1日まで)

(2)提出先

 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

 福岡県保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室

 

〇郵送の場合

・朱書きで「令和6年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記載してください。

・郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。

※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到達しなかった場合に対応いたしかねます。また、届出件数が膨大なため、個別での送付状況の確認はできませんので、予めご了承ください。

(3)その他、届出に当たっての留意事項

・ 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に福岡県以外の保険者から指定を受けている事業所が含まれる場合(例:地域密着型サービス事業所等)には、その事業所を指定している保険者に対しても届出が必要になります。

※ 福岡県を含めた複数の保険者から指定を受けている場合において、他の保険者が指定しているサービス分のみ加算を取得する場合は、福岡県への届出は必要ありません。

・ 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分(事業所単位、法人単位)と一致する必要があります。

・ 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。

(4)変更の届出について

 年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

・キャリアパス要件5に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

・算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合

・就業規則の改定(介護職員の処遇に関する内容に限る)

変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/19KB]

4 問い合わせ

 厚生労働省より、Q&Aが発出されていますので御確認下さい。

介護職員等処遇改善加算等に関する Q&A(第2版) [PDFファイル/302KB]

 

 記入例や厚生労働省の動画、Q&Aをご確認いただいた上で、不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。

〇厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))

〇県問い合わせ先

 以下の(1)、(2)いずれかの方法でご質問ください。

 (2)でのお問い合わせの際は、質問フォームに連絡のつくメールアドレスまたはFAX番号のいずれかを必ず記載してください。

 また、多く寄せられた質問については、県ホームページ上にて「よくある質問と回答」として掲載することがありますので、併せてご了承ください。

(1)電子メール

E-mail:k-kaigojinzai@pref.fukuoka.lg.jp

(2)ファックス

質問票 [Wordファイル/13KB]に必要事項をご記入のうえ、以下のファックス番号までご送付ください。

ファックス番号:092-643-3253

※回答にお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)